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2024/04/25 08:40 |
[Review] ブラックサイト
ブラックサイト刑法第62条 幇助

1.正犯を幇助したものは、従犯とする。
2.従犯を教唆したものは、従犯の刑を科する。



あり得なさそうで実はあり得る可能性を秘めているスリラー作品。
とある殺人サイトに掲載されているのは、リアルタイム動画と閲覧者のコメント。動画には、手足を縛られ、猿轡を咥えさせられ、身動きも声を出すこともできない生の人間。閲覧者が増えれば増えるほど、その人間にジワリジワリと死が訪れる。あっさりとは死なない。苦しみながら悶えながら。
そしてその手法はあまりにも残虐。死んだ後に残った死体も、もはや救いようがないくらいに無残な姿になってしまいます。

さて、閲覧者が増えるほどその人を死に追いやっているのなら、その閲覧者には殺人幇助罪が適応されるのでしょうか? だって、閲覧者は、まさか自分の閲覧行為が、本当にその人を死に追いやっているとは思わないでしょう。ただそのサイトを見ているだけ。誰しもがそう思うはず。また、意識的に殺人幇助として閲覧しているならともかく、興味本位で、捕らえられた人の身を案じて閲覧している人もいるかも。
更に、この作品の殺人劇の舞台は、何といってもインターネット。世界のどこからでも、殺人サイトにアクセスできます。だから、管轄云々に縛られている場合じゃありません。そして、閲覧者は何も1人とか2人ではありません。時には数十万、数百万の閲覧者が一気に閲覧する。もしこれが殺人幇助なら、その閲覧者数百万人全てを逮捕するのか? まず不可能でしょう。一度にそんな数の閲覧者を突き止めるのは困難ですし、ましてやその閲覧者を突き止めて逮捕するのは至難の業。そうこうしているうちに、新たな犠牲者が出てしまいますし。


この作品は、目に見えない、目の前にいない犯罪者を、どのように探し、追い詰めていくか、というサスペンス作品でもあります。が、それ以上に、インターネットに潜む『何気ない興味本位』が、人を不幸に陥れることがある、ということ。勿論、『何気ない興味本位』そのものが悪というわけではなく、『何気ない興味本位』を利用した悪事が蔓延している、ということ。フィッシング・サイトは正にその最たる例ですね。
しかし、人間の持つ興味本位は、いや、人間だからこそ、その興味本位を絶つことは出来ない。これから、新しい技術が生まれるにつれて、更にその技術を用いた犯罪が多くなることでしょう。結局はいたちごっこですが、それでも、放置することは出来ません。人に見舞われる不幸を食い止めるために。

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2008/05/08 23:18 | Comments(0) | TrackBack() | Review - Movie

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